個人事業主をやめて会社員になる場合、住民税の納付方法が普通徴収から特別徴収に切り替わることになります。(普通徴収や特別徴収、住民税の計算方法については(開業)住民税の手続きをご覧ください。)
私の場合、平成23年9/20に廃業し、同9/21付で就職しました。
平成23年6月〜平成24年5月にかけて納付する予定の住民税は、平成23年6月に納付書が来た時点で一括で納付していましたので、再就職後の平成23年9月〜平成24年5月の給与から住民税は天引きされず、平成24年6月から(平成23年の所得をもとに計算された住民税が)天引きされるようになりました。
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