住宅ローン控除
年末調整で使用していた「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を使用しました。
 私は平成17年に住宅を購入し、住宅ローンを組みました。

 その時の法律で、住宅ローンを組んでから最初の10年間は所得税が軽減される住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)が受けられることになりました。

 住宅を購入した当時、私は会社員で、所得税は毎月の給与から見込み額が天引きされ、年末調整で差額を調整していましたが、住宅ローン控除を受けるためには、住宅を取得した翌年の2月〜3月に1回だけ確定申告を行わなければらなず、私もいろいろな添付資料(売買契約書のコピーや登記事項証明書など)を揃え、確定申告を行いました。
 それ以降の年度は、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」という書類と、住宅ローンを組んでいる金融機関から10月ごろに郵送されてくる「住宅借入金年末残高証明書」を年末調整時に会社に提出するだけで済みました。

 個人事業主となって確定申告を行う際、再度いろいろな添付資料を提出しなければならないのかと思い、税務署に問い合わせを行いました。
 すると、添付資料は1回提出すれば再度提出する必要はないし、申告書も税務署の確定申告コーナーに用意されているものではなく、今まで年末調整で使用していた「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を使用してもらったほうが助かる、と言われました。

 結局、住宅ローン控除の添付資料は年末調整と変わらず、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅借入金年末残高証明書」だけでした。

 「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」で算出した住宅借入金等特別控除額を確定申告書の所定欄に転記します。

平成23年 確定申告書B様式 第一表
平成23年 確定申告書B様式 第一表

 また、第二表の「特例適用条文等」という欄に居住開始年月日を記入します。

平成23年 確定申告書B様式 第二表
平成23年 確定申告書B様式 第二表

 住宅ローン控除は、住宅を取得した年によって軽減される率が違ったり、法律自体が変わったり、廃止される予定のものが延長になったりといろいろなことが起こります。
 ご自分のパターンについて、一度税務署に聞いて見るのがよいと思います。


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