普通、会社員は厚生年金に加入しています。
厚生年金保険料の一部は自動的に国民年金に拠出される仕組みになっているので、厚生年金に加入している場合は国民年金にも加入していることになります。よく「2階建て」と言われますね。
2階建ての厚生年金に加入している保険者のことを「第2号被保険者」といいます。そして第2号被保険者(会社員など)の被扶養配偶者(専業主婦の妻など)のことを「第3号被保険者」といいます。
会社を辞めると厚生年金をやめる(=国民年金もやめる)ことになりますので、自分であらたに国民年金に加入する手続きが必要となります。
自営業、個人事業主などが個人で国民年金に加入する場合、「第1号被保険者」となります。
私はまず区役所の年金係の窓口に行って「国民年金書届書」という書類をもらい、記入方法や添付書類などの説明を受けました。
後日、「国民年金書届書」の「加入・種別変更・やめる」のうち「加入」に○をつけ、離職票を添付して郵送で提出しました。
独身の会社員の場合、手続きは以上ですが、私には専業主婦の妻がいますので、妻の分も手続きを行いました。
私の妻は、自ら保険料を納めなくてもよい「第3号被保険者」でしたが、私が会社を退職したことにより自ら保険料を納める「第1号被保険者」になる必要がありました。
そこで妻の分の「国民年金書届書」には「加入・種別変更・やめる」のうち「種別変更」(3号→1号)に○をつけて自分の届書と一緒に郵送で提出しました。
私の場合、毎月収める年金保険料は、\15,100 × 2 = \30,200 でした。
妻の分も払うようになったことで、会社員時代の約2倍となったわけです。
なお、健康保険料や年金は会社が事業を営む上での必要経費とは見なされませんが、確定申告の所得控除(社会保険料控除)の対象になり、全額控除されます。
詳しくは健康保険料や年金は経費ではないをご覧ください。
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